個人版民事再生の種類
個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、それぞれ、要件や手続終了後に支払う金額が少し異なります。どちらの再生手続を行うかは、小規模個人再生を申立てる方の収入の状況などによって選択します。まず、小規模個人再生ですが、@小規模個人再生を申立てする人が個人であることA将来において反復継続した収入を得る見込みがあることB住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること、の要件をクリアしなくてはなりません。給与所得者等再生は、上記の@〜Bの要件に加えて、給与などの定期的な収入を得る見込みがあること、給与等の定期的な収入の変動の幅が小さいと見込まれること、という要件をクリアしなくてはなりません。なお、給与所得者等再生を申立てするための要件を満たしている場合は、小規模個人再生の要件も満たしているということになります。具体例をあげると、個人事業主や給与が歩合制であるサラリーマンの方は、小規模個人再生を選択することになり、公務員や固定給であるサラリーマンなどの収入の変動があまりない方は、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらでも選択することができます。なお、手続終了後に支払う金額についてですが、小規模個人再生の場合は、借金を5分の1に圧縮したものと、最低弁済額のどちらか高いほうを支払うことになり、給与所得者等再生の場合は、借金を5分の1に圧縮したものと、最低弁済額、あと過去2年分の可処分所得のうちもっとも高い金額を支払うことになります。
4.住宅資金特別条項とはへ進む
2.自己破産と個人版民事再生の違いへ戻る
個人版民事再生手続ガイドトップへ戻る
●他の債務整理相談●
多重債務整理相談はこちら
自己破産相談はこちら
債務整理(任意整理)相談はこちら
過払い金返還請求相談はこちら
●パソコン版●
多重債務整理相談はこちら
自己破産相談はこちら
債務整理(任意整理)相談はこちら
個人版民事再生相談はこちら
過払い金返還請求相談はこちら
借金・債務整理の相談はこちら