Q7 マイホームに住宅ローン以外の抵当権がついていますが、個人版民事再生の手続きにおいて問題はありますか?
A 個人版民事再生手続きにおいて、住宅資金特別条項を定めてマイホームを残すためには、マイホームに住宅ローン以外の抵当権がついていないことが条件となります。
消費者金融から不動産を担保にしてお金を借りているような場合は、残念ながら、個人版民事再生手続きを行ったとしても、住宅を残すことができません。
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