個人版民事再生手続ガイド
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Q6 住宅資金特別条項とは何ですか?
A 簡単に言うと、個人版民事再生手続のオプションのようなものです。個人版民事再生の申立てを行う方が、マイホームを残したい場合に、住宅資金特別条項を定める必要があります。個人版民事再生を申し立てる方が住宅を残したい場合は、住宅資金特別条項というオプションをつけて、個人版民事再生を申立る必要があります。では、具体的に住宅資金特別条項とはいったいどのようなものなのでしょうか?個人版民事再生の手続では、住宅ローン以外の借金は圧縮され、圧縮されたものを原則3年間で分割分割で返済していくことになります。それに対して、住宅ローンに関しては、住宅資金特別条項を定めることによって、まったく圧縮されることはありません。(場合によっては、支払い方法の変更がなされる場合はありますが)このように、住宅資金特別条項を定めることによって、住宅ローンはほかの借金と比べて、優遇されることになります。
Q7
マイホームに住宅ローン以外の抵当権がついていますが、個人版民事再生の手続きにおいて問題はありますか?
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