Q3 借金の原因がシャンブルでも個人版民事再生手続きを行うことはできますか?
A 個人版民事再生の手続を行うことは可能です。個人版民事再生手続の場合は、自己破産手続と異なり、免責不許可事由がありませんので、借金をした理由がギャンブルであったとしても、問題なく申立てを行うことができます。
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