住宅資金特別条項とは
個人版民事再生の申立てを行う方が、住宅をいままでどおり確保するためには、申立てを行う際に、住宅資金貸付債権(住宅ローンのことです)に、住宅資金特別条項を定めなくてはなりません。ただし、住宅ローンを組んでいれば、どんな場合でも住宅資金特別条項を定めることができるわけではなく、住宅資金特別条項を定めるためには以下の要件を満たしていなくてはいけません。通常、みなさんがマイホームを買われて、住宅ローンを組んでいる場合は、上記の要件を満たしており、住宅資金特別条項を定めることができるケースが大半です。@個人版民事再生を申し立てる者(再生債務者といいます)が所有する建物であることA再生債務者が自己の居住のために持っている建物であることB住宅の建設や購入、または改良のために必要な資金の借入れをしていることC住宅ローンが分割支払いの契約であることD住宅ローンの債権者(銀行など)または住宅ローン債権者の保証会社が、住宅に抵当権を設定していることE住宅ローンの債権者に対して、保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月以内に、民事再生の申立てを行うこと
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